会社概要
| 社名 | アシエンタープライズ株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 芦田 京太 |
| 所在地 | 〒143-0006 東京都大田区平和島5-11-1 城南運送協同組合会館2F |
| 最寄駅 | 京浜急行本線「平和島」駅から徒歩20分 JR東海道本線「大森」駅から徒歩37分 東京モノレール「昭和島」駅から徒歩11分 ※当社へご来訪の場合、ご指定の最寄駅まで車でお迎えに伺います。 |
| 電話番号 | TEL:03-6423-1093 FAX:03-6423-1099 |
| 設立 | 2016年5月(平成28年) |
| フレグランス事業 | 香りによる空間演出のプランニング~効果測定まで行う香りによる空間ブランディングgro:on •業務用フレグランス機器のレンタル・フレグランスScentAir社製品正規輸入代理店 •フレグランス機器のメンテナンス •流通業務(入出荷・倉庫管理・発送代行) •工事請負業務 |
ScentAir社とは
ScentAir(セントエアー)は、アメリカ・ノースカロライナ州シャーロットに本社を構える、世界最大級の「香りの演出・空間アロマ」専門企業です。1994年にウォルト・ディズニー社のイマジニア(テーマパークの空間演出を担う専門チーム)によって設立され、以来30年近くにわたり「香りマーケティング」の分野を牽引してきました。
現在、ScentAirは世界110か国以上、10万箇所を超える導入実績を持ち、ホテル・商業施設・アパレルショップ・カジノなど、幅広い業種で採用されています。特にラスベガスやマカオにおけるカジノ施設では86%以上のシェアを誇り、グローバルブランドから高い信頼を得ています。
特徴と強み
- 世界No.1シェア:香り演出の分野でトップクラスの採用実績。
- 豊富な香りラインナップ:120~170種類以上のフレグランスを用意し、空間や用途に合わせた提案が可能。
- 高い技術力:特許技術「Dry Atomization Technology」「Fragrance Optimization System」により、安全かつ均一な香り拡散を実現。
- カスタマイズ対応:自社生産による柔軟なフレグランス開発やブランド専用の香り制作にも対応。
- 国際的信頼性:IFRA(国際香料協会)正会員として、安心・安全な製品開発を徹底。
主な導入先(一例)
- ホテル:Hilton, Marriott, Westin, Sheraton, Le Meridien
- 商業施設・アパレル:Macy’s, HUGO BOSS, Hershey’s
- リゾート・カジノ:Mandalay Bay, MGM Grand, The Venetian
法令遵守への取り組み
gro:onは、空間ブランディング事業を行うにあたり、以下の関連法令に準拠し、安心・安全なサービスを提供しています。
薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)
gro:onは、香りマーケティングの情報発信にあたり、各種関連法令に準拠し、安心・信頼のあるサービス提供を行っています。特に 薬機法 に関して、以下の点に注意を払っています。
| 注意事項 | 関連条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 効能・効果の表示制限 | 第68条(虚偽・誇大広告の禁止) | 医薬品的な効果(「殺菌」「治療」「予防」など)をうたう広告は、承認を受けた医薬品・医薬部外品でない限り禁止されています。 |
| 未承認医薬品等の広告禁止 | 第66条(承認前医薬品の広告禁止) | 厚生労働大臣の承認を受けていない効能・効果を表示・宣伝することはできません。 |
| 医薬品的誤認の防止 | 第68条の2(誤認防止) | 香りや芳香器を「医薬品であるかのように誤解させる」表現は禁止されています。 |
| 虚偽・誇大広告の禁止 | 第68条 | 科学的根拠がない効果効能の強調や、事実と異なる表示は違法です。 |
| 承認表示の適正化 | 第14条(承認要件) | 医薬品・医薬部外品・化粧品に該当する場合は承認を受けた範囲でのみ効能効果を表示可能です。 |
効能・効果の表示に関して、医薬品的な表現を避け、正確で適切な情報発信を行っています。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)についても、誇張表現や誤解を招く表記を防止し、透明性の高い情報提供に努めています。
| 注意事項 | 関連条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 優良誤認表示の禁止 | 第5条第1号 | 商品・サービスの品質・規格・内容等について、実際よりも著しく優良であるように示したり、または競合する同種または類似の商品・サービスより著しく優良であるように示す表示(誤った比較)をしてはならない。 |
| 有利誤認表示の禁止 | 第5条第2号 | 価格や取引条件などが、実際よりも、または競合他社よりも一般消費者にとって著しく有利であるという誤認を与える表示をしてはならない。 |
| 不実証広告規制 | 第7条第2項 および 第8条第3項 | 表示・広告において、「効果」「性能」「優位性」等を主張する場合、その主張を裏付ける合理的な根拠(試験・調査データなど)を持っており、必要に応じて提出できることが求められる。そうでなければ不当表示と見なされる。 |
| 比較広告のガイドライン遵守 | 第5条(一般表示規制) + 景品表示法附則・関係ガイドライン | 他社商品との比較を行う場合、「客観的に実証されている内容を正確に引用」「比較対象が適切」「比較方法が公正であること」など、ガイドラインで定められた要件を満たすこと。 |
| 「No.1」「全国1位」など最高級表現への注意 | 第5条第1号等 + 比較広告規制規定 | 「実績No.1」「人気No.1」など他と比較して優位であることを示す表現は、根拠が明確でない限り優良誤認表示に該当するおそれがある。使用する場合は調査データや調査主体・実施時期を明示し、誤解を与えないよう注意。 |
| 罰則・措置命令のリスク | 第7条(措置命令) / 改正法令の第48条等 | 違反があった場合、事業者は措置命令・課徴金納付命令を受ける可能性があり、悪質・故意の場合は罰金等の刑事責任を問われる場合もある。 |
gro:on の具体的対応例として以下にまとめます。
- ブログ/ウェブサイト/パンフレット等で「他社よりも強い」「1位」「最高級」という表現を使う場合は、必ず 裏付けとなるデータ(比較対象・調査時期・調査方法・調査機関など)を記載します。
- 効果・性能・品質に関する主張をする際は、客観的かつ第三者的な根拠があるもののみを使用し、もしデータが自社試験のみであっても、その限界を明示します。
- 比較広告を使う場合、比較対象を適切に選定し、比較の焦点が消費者にとって重要な要素であるかを検討し、不必要に誤認を与えるような強調を避けます。
- 「No.1」「人気第一」などの表現を使う際には、「調査に基づく」「当社調べ」「特定の範囲・期間での調査結果」など、限定的かつ正確な表現を併記します。
- 消費者庁からの資料提出要請に迅速に対応できるよう、広告宣伝で主張した内容に関する内部記録・データを整理・保管しています。
個人情報保護法に基づく、個人情報取得・管理に関しては、プライバシーポリシーをご参照ください。